経営者のための離婚相談
夫婦の一方又は双方が会社経営者(事業経営者)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
会社経営者(事業経営者)の場合、一般的に年収(役員報酬)が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり、財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。
経営者・高所得者の財産分与
財産分与の割合
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算(清算的財産分与)という側面が大きく(その他、扶養的側面、慰謝料的側面があります)、夫婦の寄与度に応じて財産分与割合を決めることになります。そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。
しかし、あくまで妻の寄与度を原則2分の1と考えるだけであり、特段の事情がある場合にその割合を加減することは否定されていません。 例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって莫大な財産を築いた場合や、夫が医者や弁護士等の専門資格を持って仕事をしている場合などは妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。 実際、夫が会社経営をしていたケースにおいて、妻の寄与度を3割と判断した裁判例があります(東京地裁平成15年2月25日)。
株式の分与
会社の株式に関して、「経営する会社の株式も財産分与の対象になるのですか?」
というご質問もよくお受けします(また、お気づきになられていない方もいます)。
会社株式は、経営権にも関わるため、離婚時に財産分与の対象となり、離婚相手に株式が渡すことになるかどうかは大きな問題です。答えとしては、会社の株式の取得時期や経緯によって財産分与の対象となるかどうか分かれることになります。ですから、取得時期や取得のための資金の出所、そして仮に財産分与の対象となった場合に、その対処法を検討しておくことが必須です。
会社の存続にもかかわりかねない問題になるため(例えば、全く知らない第三者に株式がわたってしまい、経営権を乗っ取られるなど)、ご心配な方は、一度ご相談ください。