同居中で離婚を検討している方へ

離婚の前に別居をしないといけない」と考える方も多いのではないのでしょうか。

確かに、離婚の前に別居期間を設けた方が、最終的に裁判まで進んだ場合の離婚自体は認められやすくなるでしょう(別居期間が長ければ長いほど、婚姻関係の破綻が認定されやすくなるため)。

 

しかし、必ずしも離婚の前に別居している必要はありません。当事務所でも、同居のまま離婚の協議を継続した事例もいくつかございます。

 

また、同居中でも家庭裁判所に離婚調停を申し立てることは可能です。ただし、離婚後は通常、別々に生活することになると思われますので、離婚後の居住先などは同居中から検討しておく必要があります。

 

(1)今は同居だが、別居を考えている方へ

① 別居のタイミングや仕方に注意する必要があります。

夫婦には同居義務があります。したがって、別居のやり方を間違えると、正当な理由のない別居となり、相手から離婚原因である「悪意の遺棄」を主張されかねません。

仮に、一方的な別居と認定されると、有責配偶者となり、長期間離婚できないという事態も想定されます。そうならないためにも、同居中から、弁護士に相談しておくことは重要です。

 

② 同居中だからこそ、できる離婚のための準備行為もございます。

別居した後では、相手の生活、財産、収入を把握することは一般的には困難です。別居前に何をした方がよいのか弁護士にご相談ください。

 

 

(2)別居を考えていない方へ

同居していても、様々な事情で別居できない方もおられるでしょう。

同居で離婚を進める場合、相手に離婚意思があるのかどうかを確認することは大切です。

 

仮に相手も離婚に合意している場合には、あとは条件面での話し合いだけですので、同居していても特段問題ありません(あとは離婚後の居住をどうするかの問題が残ります)。

 

これに対し、相手が離婚に難色を示している場合で、離婚原因が弱い場合(価値観や性格の不一致が主な離婚理由の場合)が問題です。

なぜなら、一般に同居している場合は、婚姻関係も破綻しておらず、修復が可能なのではないかと考えられがちだからです。

 

しかし、当事務所で過去に行った事例では、同居中での離婚調停での話し合いで離婚に至った事例が幾つもございます。不思議なもので、同居中のほうが、別居中よりも離婚がスムーズにいったと感じるケースもございます。

 

理由は様々でしょうが、一つは別居して全く相手の状況が分からないときよりも、互いの顔が見えることで納得を得られやすいという点もあるのではないかと思います。

また、別居すると同居中の家庭不和を忘れがちですが、同居中だと家庭不和は継続するため、相手がその空気に耐えられなくなって離婚を決意することもあるかと思います。いずれにせよ、粘り強い交渉が必要です。

 

同居中で離婚にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。

TEL:046-828-3785 受付:平日10:00~17:00