医師のための離婚相談

医師の場合、平均年収が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。

いざ離婚となったときも、高収入であるがゆえに、財産は預貯金や不動産だけではありません。正確な専門知識を持っていないと、気づくと相場より不利な条件で合意をしてしまうことがあります。

このように、医者・歯科医の離婚においては、他の職種とは異なり、特に気を付けなければいけない点がいくつかあります。

医者・医師の婚姻費用・養育費

婚姻費用・養育費の算定方法

一般的な婚姻費用・養育費は、当事者の収入等をベースとする家庭裁判所の算定表に基づき算定されます(算定表の範囲に収まる限り、交渉等によって金額が変わる幅は比較的少ないです)。

しかし、算定表で記載されている収入は、給与収入が2000万円、自営収入は1409万円が上限となっています。その為、上記収入を超える収入がある際に算定表で自動的に算出することができず、弁護士の関与が必要となります。

 

婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入

婚姻費用・養育費を算定する場合は、当事者の収入等をベースとする家庭裁判所の算定表に基づき算定されます。したがって、いかなる収入がベースとなる収入に含まれるのかは非常に大きな問題です。

例えば、いわゆる「給与所得」や「事業所得」だけでなく、不動産を賃貸している際の賃料収入(不動産所得)、や株式の配当(配当所得等)、その他各種取得(利子所得、譲渡所得等)もベースとなる収入に含まれるものです。また、医者・士歯科医は、主として勤務している病院・医院だけでなく、アルバイト・非常勤等の形で他の委員からも給与所得等を得ている場合があります。

弁護士が介入することで、これらの所得の把握漏れを防止し、適切な婚姻費用・養育費を算定することが可能となります。

 

進学費その他各種教育費

医者・歯科医師のご夫婦の場合、お子様が「お医者さんになりたい」という方も多いのではないでしょうか。私立の医学部へ進学となれば、学費は非常に高額になりますし、地方の国公立大学に進学するとすれば、生活費等の仕送り代がかさみがちです。

また、大学進学以前に、私立の中高一貫校への進学や、塾等の教育費など、お子様にかかる教育費を考えたらキリがありあせん。
しかし、残念ながら、婚姻費用・養育費と別に進学費の支払を求めることは、当然には認められません。婚姻費用・養育費を負担すべき義務者が進学に承諾した場合、その他、双方の収入・学歴・地位などに応じて合理的な範囲で費用の負担が認められる場合があります。

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