婚姻費用について知りたい!弁護士が解説
婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。夫婦には,互いに協力して扶助する義務があり(民法752条),婚姻費用についても相互に分担する義務があります。離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、法的には夫婦のままですから,離婚紛争が決着するまでは、婚姻費用として生活費を分担することになります。 婚姻費用の分担は、どちらか一方当事者の収入が少ない側から、収入が多い側に求めることができます。婚姻費用は,それぞれの家庭ごとに異なりますので,お互いの話し合いの上で,合意により定まりますが、合意に至れない場合、裁判所が個別の事情を勘案の上、決めます。 |
裁判所が,婚姻費用を算定する場合の一つの基準として、裁判所が算定表で示しています。この算定表はあくまでも目安に過ぎず,また近年批判も多いところではありますが、実務上,この算定表を軸に決まることが多いので,婚姻費用を決める話し合いの参考にしてみるのもよいでしょう。
婚姻費用算定表 ⇒実際に使用されている表を掲載したいと考えております
夫婦のみの婚姻費用算定表について
子1人(0歳~14歳)の婚姻費用算定表について
子1人(15歳~19歳)の婚姻費用算定表について
子2人(0歳~14歳)の婚姻費用算定表について
子2人(15歳~19歳)の婚姻費用算定表について