認諾離婚

認諾離婚と和解離婚

認諾離婚と和解離婚とは平成16年4月にでき、離婚訴訟を裁判離婚の判決以外で解決するための離婚方法です。

認諾離婚とは

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。作成された和解調書は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立することで場合でも離婚届の提出が必要となります。10日以内に離婚届を、認諾調書謄本を添えて、市区町村役場へ提出しなければなりません。

和解離婚とは

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解することで離婚をし、訴訟を終わられることです。審理が深まる中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。必ずしも応じる必要性はありませんが、和解により離婚することのメリット・デメリットと判決を取ることのメリット・デメリットをよくよく考えたうえで、判断をする必要があります。

和解調書の効力

和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。
作成された和解調書は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。

和解調書の届出

和解離婚が成立することで場合でも離婚届の提出が必要となります。10日以内に離婚届を、和解調書謄本を添えて、市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書と和解調書の注意点

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、調書に記載された養育費や慰謝料、財産分与など金銭の支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

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