慰謝料請求相手の情報が分からない場合の対処法とは?弁護士紹介制度についても解説
配偶者の浮気相手について一部の情報が分かっていない場合であっても、その情報をもとに弁護士が調査を行うことで、慰謝料請求をするのに必要な情報を取得できる可能性があります。
慰謝料請求をする場合、請求相手の氏名及び住所が分かっていないとできません。何処の誰かが分からなければ、訴訟提起を起こすことができないからです。将来的に強制執行を行うことも考えると、請求相手の電話番号や勤務先の情報もわかっていると理想的です。
ただし、慰謝料請求の相手の情報は断片的にしか知りえないことが多く、必要な情報の一部、例えば、「請求相手の電話番号は知っているが、名前が分からない」「請求相手の携帯電話のメールアドレスしか分からない」という場合があります。この場合であっても、弁護士ならではの方法により調べられる可能性があります。
その方法とは、弁護士法第23条の2(※1)に定められている弁護士会照会制度という制度を利用することです。弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件を処理するに当たって必要な証拠や資料について、弁護士会を通じて収集し・調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があり、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。
弁護士会照会制度を使って調査できるもの
①電話番号が分かっている場合(固定電話、携帯電話は問わない)
・電話番号の契約者の名前、住所
②携帯のメールアドレスが分かっている場合
・携帯電話番号
※ 携帯電話番号が分かれば、そこから芋づる式に名前や住所が判明していく可能性があります。
この方法を使えば、配偶者の浮気相手の一部の情報が分かれば、その情報をもとにその他の情報を調査して、慰謝料請求相手を特定した上、慰謝料請求をすることができる可能性があります(調査しても判明しない場合もあります)。
弁護士会照会制度は弁護士が請求する場合にしか使えません。弁護士会照会制度を念頭に置いたうえで配偶者の浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。
※1【弁護士法第23条の2】
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。