解決事例:不貞した妻が夫から過度な財産分与を要求された事例
※ 実際の弊所での解決事例を題材としておりますが、依頼者様のプライバシーに配慮し、事件の特定ができないように内容を一部変更しております。
事案
女性側に離婚理由(不貞)があり、かつ、その離婚理由の事実を裏付ける明白な証拠があったことから、男性側代理人より、過度に一方的な離婚条件を提示され、その対応に苦慮し、弁護士に依頼された事案でした。
解決方法
男性側からの損害賠償を否定することはできない状況であっても、不貞した配偶者は過度に一方的な離婚条件に応じなければならないとは限りません。損害賠償はあくまでも離婚時の金銭給付の一つであり、財産分与や年金分割は別途検討を要するものですし、離婚が成立するまでの婚姻費用分担請求も同様に別途検討を要するものです。離婚という大きな問題であっても、一つ一つの要素の切り分けていき、個別に考えていくことで、過度に一方的な離婚条件をのまざる得ない状況ではなく、むしろ財産分与を加味すれば、損害賠償に応じたとしても、さらに女性側が金銭を受けとるべき事案でしたので、焦らず裁判手続も念頭に置きながら、理屈を詰めていきました。結果、当初の状況とは全く逆転して、女性側が金銭給付を受け取る形で離婚成立することができました。